LIST
特定事業者リストは、譲り受け側がM&A取引を濫用して譲り渡し側またはまたはその関係者に損失を与える等の事案が発生すると適切なM&A取引の実現に疑義を生じさせることになることから、そのような事態を回避するために不適切な譲り受け側に関する情報を共有するための制度です。
特定事業者リストは、2024年10月1日より開始し、2025年4月1日に中小企業庁財務課「不適切な譲り受け側に係る情報共有の仕組みについて」(2025年2月、https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline/ver03_s01.pdf)において明示された国の期待に応えるべく、当該文書に準拠して大幅改訂されました。
M&A取引において、所定の事由が発生した場合、当該取引における譲り受け側の情報を協会が管理する「特定事業者リスト」に登録します。
そして、特定事業者リスト利用者が取引の判断を行う際に特定事業者リストの登録情報を活用することになります。
近年、中小企業の後継者問題の解決策のひとつとしてM&Aが広まり、企業の成長戦略の手段としても活用されるようになった一方で、不適切な譲受け事業者 (※) の存在が問題になっています。
M&A支援機関協会では会員に向け、このような不適切な事業者の依頼は受けない、関与しないよう注意を呼びかけ、顧客企業及びその利害関係者の被害防止に取り組んでいます。
M&A支援機関協会はM&A業界の自主規制団体として、不当なM&A取引の防止に関する取り組みをさらに強化することで、M&A支援の質と、業界全体の信頼性を高めることを目指します。
※不適切な譲受け事業者・・・M&A に関連して違法と疑われる行為(例えば、M&A の成立後に譲り渡し側の資金を個人口座に送金する等)、最終契約に定めた義務の不履行・M&A 実施後に当事者双方が M&A 実施前に想定していた内容と異なる事業運営(例えば、譲り渡し側の経営者保証を譲り受け側に移行させる想定であったにもかかわらず移行しない等)を行う譲り受け側事業者のこと。
特定事業者リストに登録されることになる事由は以下のとおりです。
1号事由
2号事由
3号事由
4号事由
5号事由
特定事業者リスト利用者には、M&A支援業を営んでおり、一定の報告義務を負っている「本制度参加会員」と特定事業者リストの利用のみを行う者がいます。
本制度参加会員が自らM&A支援業を行った案件について、上記の登録事由が生じたことを知った場合には、協会に報告する必要があります。
1~4号事由に該当する場合は、協会に報告がなされた後、直ちに特定事業者リストに登録されることになります。
5号事由に該当する場合は、協会において調査が行われ、当該案件の譲り受け側に弁明の機会を付与した上で、当該譲り受け側の行為が悪質かつM&A取引に関連して譲り渡し側またはその関係者に重大な損失または悪影響を与え、M&A取引の健全性を著しく阻害するものに該当するかどうかの判断が行われた後に特定事業者リストに登録されることになります。
また、本制度参加会員からの報告によらず、協会が独自に登録事由を知った場合にも同様の流れで特定事業者リストに登録されることになります。
特定事業者リストには、社名、法人番号、代表者名、役員名、登録日、登録事由、備考(現在の状況、原因解消措置等)が最低でも10年間継続して登録されることになります。
■ 本制度参加会員
■ 本制度利用会員等
一般社団法人M&A支援機関協会(以下「当協会」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、運営に関わる者に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。
制定日:2021年10月1日
2024年10月1日改正施行
2025年 1月 1日 改訂
※「営業日」とは、銀行休業日以外の日です。銀行休業日とは、銀行法第15条第1項および銀行法施行令第5条第1項に基づき、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日から翌年の1月3日までの日および土曜日をいいます。
※各要件の期間を計算する場合、初日は不算入とします。